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2017年02月07日

アパート建築のための敷地調査


こんばんは

本村ですおすまし

本日は、那覇市に土地をお持ちのお客様より、土地活用のご相談があり、

「敷地調査」に行ってまいりましたぶーん


敷地調査とは・・・

簡単に言えば、敷地にかかる法規制や敷地の現状を確認することです。

現地に行き、自分の目で確認し、法務局で登記事項を確認し、そして役所の関連の課を回って確認します。



アパート建築のための敷地調査








































土地には、「建築基準法」や「都市計画法」等の法律による規制があります。

この規制を無視して建物を建てることはできません。
ですので、まず自分の所有している土地を知ることが大切です。

土地の登記はどうなっているのか?

「地目」が「宅地」なのか?
例えば、地目が「畑」であればそのままでは住宅(アパートも含む)は建てられません。
申請して地目の変更が可能な土地と簡単には変更できない土地があります。

面積は何㎡?
名義は誰?
土地に抵当権がかかっていないか?

用途地域は?建蔽率・容積率は?

用途地域とはその土地にどのような建物が建てられるのかを分類したもの。
アパートが建てられる地域なのか?
何階建てまで建てられるのか?
敷地いっぱいに建てられるのか?

敷地は平坦か?

平坦でなければ、土地の造成や擁壁工事に費用が掛かり、アパート経営でいえば、収支が悪くなる場合があります。

インフラは?

下水道が整備されているのか?→浄化槽が必要であれば建物の規模によっては浄化槽の設置に数百万かかる場合があります。
電気は?上水道は?

道路は?

敷地の「前面道路」は幅員が4m以上なくてはならず、4m未満の場合は「セットバック」(敷地を後退させて4mを確保すること)
が必要になります。


などなど

本当に確認することはたくさんあります。

「敷地調査」をすることにより、
建てられる建物の規模と建物以外にかかる費用を知ることができ、
より具体的な計画を立てることができるのです。


同時に近隣のアパートの空室状況なども確認し、お持ちの土地がアパート経営に適した土地なのかアドバイスさせていただきます




よくお電話で、「2LDKの9世帯のアパートを建てたいんだけど、いくらかかる?」なんてご質問をいただくことがあります。

お答えに困ってしまいます。

同じ建物を建てるとしても、お持ちの土地によって、かかる費用は変わってくるからです。

複数の建設会社にお電話されているのかもしれませんが、それぞれの会社が想定している条件が違えば、比較もできません。

さらに、本当に2LDKの9世帯のアパートが建築できるのか、確認されたのかも心配になってしまいます。。。



「敷地調査」は土地活用を検討するスタートになります。

弊社では無料で行っております。

ぜひ、お気軽にご相談ください。




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アパート建築のための敷地調査







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Posted by 照正組イベント at 20:17│Comments(0)アパート建築お役立ち情報
 
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