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2016年11月22日

調整区域


ハイさいパンチ!
月曜日担当の石原ですキラキラ 

沖縄でアパート計画相談された場合に建築ができない場合があります。
どういった場合があるかというと建築基準法上の道路に接してない場合と調整区域で宅地でない場合が多くあります。


本日は調整区域のお話です。


調整区域









市街化区域がアパート計画できるエリア、市街化調整区域がアパート計画できないエリアです。
調整区域でも既存宅地の場合は一定の制限のもと計画可能です。

行政が計画的にインフラ整備を行うために開発できるエリアと開発できないエリアに分けているんですね。


調整区域沖縄でも左の青いエリアが調整区域です。結構広範囲ですので参考にしてください。

こういった調査も無料で致しておりますのでお気軽にお問合せくださいね。


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Posted by 照正組イベント at 17:36│Comments(0)アパート建築お役立ち情報
 
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