2016年01月19日
消費税10%経過措置
こんにちは
アパート営業課の本村です。
今日は消費税の増税についてのお話です。
消費税は2017年4月1日より、10%に引き上げられる予定です。
2016年もまだ明けたところなのに、まだまだ先の話のような気がするかもしれませんが、
アパート建築をお考えの皆様にとっては、そろそろ消費税8%のタイムリミットが近づいていることをご存知でしょうか。
アパートに対する消費税は原則としてお引き渡し日における税率が適用となりますが、工事請負契約については下記の表にもある通り、前回同様の経過措置の特例が定められています。
経過措置を使うと、税率引き上げ(予定)の半年前である2016年9月30日までに締結した工事請負契約については、引き渡し日が2017年4月1日以降であっても、8%の税率が適用されます。
工事請負契約の前には、プランの概要をまとめ⇒借入をされる場合は融資の取り付けも行い⇒設計を行い⇒建築確認申請がおりていないとご契約ができません。
2016年9月30日までに工事請負契約をするには、これらの作業を逆算すると、遅くても3月中までにはプランの概要をまとめ、4月中に融資の取り付けを行っていなければ、契約が難しくなります。(※弊社の平均的な期間より逆算しています)
また、前回の増税のように、駆け込み需要で様々な影響が出ることも懸念されます。
2%アップに振り回されて、十分な検討ができないようでは、本末転倒ですが、今年の9月中に契約するのと10月に契約するのとでは2%税率が異なるということを知っていて、損はありませんよね。
詳しくは、是非お気軽にご相談ください。
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